公的医療保険(健康保険)について
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公的医療保険(健康保険)には、政府管掌健康保険、組合健康保険、国民健康保険、船員保険、日雇保険、共済組合保険があります。
この公的医療保険制度というものは、ケガや病気になり医療機関での入院治療や通院、又は手術などを受けた場合、その医療費の7割について給付するという制度です。
70歳未満の方が対象となります。
つまり3割は自己負担することになりますが、その残りの7割を公的医療保険機関が給付することになります。
通常、会社員の方は健康保険になります。
業務外のケガや病気、出産また死亡した場合を給付事由としています。
本人とそのご家族に給付され、3歳未満のお子様は2割負担となっています。70歳以上75歳未満の方は、1割負担ですが、所得が一定額以上ある方については3割負担となります。
これと同等のものに船員保険がありますが、船員保険の場合は、職務上の病気、けが、などが含まれます。
国民健康保険は自営業の方が加入します。
もちろん船員保険や健康保険、共済組合等への加入者以外、ということになります。
こちらも自己負担額は3割、7割が給付ということになります。
共済組合保険は国家公務員や地方公務員という立場の方が加入します。
健康保険と同じで、業務外の病気やけが、出産、死亡という場合に、医療機関での3割が自己負担額、7割が給付となっています。
さらに、75歳以上の方もしくは、65歳以上で一定以上の障害がある方は、病気、けがで医療機関での治療や入院等に対して、個人負担1割、残りの9割が給付となっています。
この医療制度には、高額療養費制度というものがあります。
病気や怪我等によって、長く入院されたり、手術となった場合、医療費が高額になることも少なくありませんね。
こうした場合、医療費の3割負担でいいとはいえ、かなりの負担となります。
そこで、公的な医療保険の対象となる医療機関にかかり、その治療や入院、手術などにかかった医療費が一定額を超えた場合、超えた分について払い戻ししてくれます。
この制度が高額療養費制度です。
まとめると、公的な医療保険では、
・医療費の7割を給付(自己負担3割)
・3割負担でも一定金額を超えた場合、超過分を払い戻してくれる
という訳です。
まず、これを知っておくことが大事です。
なぜかというと、この公的医療保険で足りない分を、民間の医療保険で補う必要があるからです。
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