差額ベット代って何ですか?
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病院に入院された経験のある方は、この『差額ベッド代』という言葉を耳にしたことがあると思いますが、入院という経験がない場合、こうした言葉はあまり耳にしないと思います。
病院などに入院した場合、手術費用、治療費、など沢山の費用がかかります。
最近の治療には保険のきかない治療も多くなっています。
この保険のきかない費用のひとつに、差額ベッド代金があるのです。
差額ベット代は、正式名称を「特別療養環境室」といいます。
そして病院が差額ベット代を請求するには、以下の条件を満たしている必要があります。
・病室のベット数が4床以下
・一人当たりの床面積が6.4平方メートル以上あること
・病床のプライバシーを確保するための設備があること
・個人用の私物の収納設備、照明、小机等及び椅子が設置されていること
病院が差額ベッド代を患者に請求するには、事前に設備や料金などについて十分な説明を行い、患者から同意書にサインをもらう必要があります。
つまり、患者が希望して納得して差額ベット代の発生する病室に入った場合にのみ、病院側は差額ベット代を請求できるのです。
ですから、差額ベット代が発生する病室以外空いていないような状況、つまり病院側の都合により、やむを得ず差額ベット代が発生する病室に入らなくてはならない場合は、差額ベット代は請求できないことになっています。
また、救急患者や手術後などで、治療上の必要性から差額ベット代が発生する病室に入った場合も、差額ベット代は請求できません。
差額ベット代は病院側が自由に設定することができます。
2007年の厚生労働省の調査によると、差額ベット代の約90%が1日10500円以下で、2〜3人部屋の場合は、平均約2600〜3000円、個室の場合は6880円となっています。
もし入院する場合に差額ベット代が発生する病室を希望するのであれば、この分も考えなくてはなりませんし、自己負担となる治療費となるものですから慎重に考えて準備しておく必要がありますね。
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